申立人の昭和46年4月から47年3月までの国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、申立期間の記録を訂正することが必要である。
■申立の要旨等
1 申立人の氏名等
性別:男 生年月日:昭和21年生
2 申立内容の要旨
申立期間:昭和46年4月から47年3月まで
社会保険庁の納付記録では、昭和46年度の国民年金保険料が未納とされている。当時、世帯主である父が、私と私の妻の国民年金保険料を納付していた。妻の納付記録には未納が無く、私だけ46年度分が未納となっていることに納得できない。
■委員会の判断の理由
申立人は、国民年金の加入期間約26年間のうち、申立期間である昭和46年度の1年分を除き、国民年金保険料をすべて納付している。
また、申立てによれば、申立期間を含めて夫婦の保険料は、申立人の父が納付していたとのことであるが、申立期間に係る妻の保険料は、昭和46年10月、B市で納付されたことが同市の国民年金被保険者名簿の検認記録から確認でき、国民年金加入期間について、すべて納付済みとされている。
さらに、申立期間について、B市の国民年金被保険者名簿の検認記録では、納付を意味する○納が押印された後に二重線で訂正され未納とされているが、その理由等については市役所においても不明であり、訂正が誤って行われた可能性も考えられる。
その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。
(「平成19年9月28日:年金記録に係る苦情のあっせん等について」より)
■総務省
http://www.soumu.go.jp
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