申立人の昭和58年4月から61年3月までの国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。
■申立の要旨等
1 申立人の氏名等
性別:女 生年月日:昭和7年生
2 申立内容の要旨
申立期間:昭和58年4月から61年3月まで
申立期間当時、国民年金保険料は、夫の給料のうちから毎月月初めに税金などと一緒に市役所や金融機関などに納付していた。申立期間に資格喪失をした記憶はなく、保険料も納付していたはずなので、未納とされていることに納得がいかない。
■委員会の判断の理由
申立人は、国民年金制度発足当初の昭和36年4月に国民年金へ加入し、申立期間を除き、保険料をすべて納付しており、申立期間の前後を通じて、納付期限内に規則正しく納付していたことが市町村の国民年金保険料検認リストから確認できることから、申立人の納付意欲が高かったことが認められる。
また、行政側の記録では、昭和58年4月1日に申立人の国民年金の資格喪失が行われているが、当時、申立人の経済状況は良好で、住所の変更や生活の変化等も見当たらなかったことから、資格喪失手続を行うべき事情は無かったとする申立人の主張に不自然さはみられない。
さらに、申立期間に近接する昭和62年において、昭和61年度の国民年金保険料の免除、重複納付、追納及び還付が行われている上、62年度保険料の一括納付も同時期に行われているなど、納付記録には不自然な状況が見られ、申立人が重複納付には覚えが無く、免除申請もしていないと主張していることに真実性が感じられる。
その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。
(「平成20年2月12日その2-1:年金記録に係る苦情のあっせん等について」より/pdf)
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