【注意】誤字脱字には注意していますが、 引用する際には、リンク先を参照してください。

2010年02月16日

埼玉国民年金 事案40

■委員会の結論

 申立人の昭和58年4月から61年3月までの国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。


■申立の要旨等

1 申立人の氏名等

 性別:女  生年月日:昭和7年生

2 申立内容の要旨

 申立期間:昭和58年4月から61年3月まで

 申立期間当時、国民年金保険料は、夫の給料のうちから毎月月初めに税金などと一緒に市役所や金融機関などに納付していた。申立期間に資格喪失をした記憶はなく、保険料も納付していたはずなので、未納とされていることに納得がいかない。


■委員会の判断の理由

 申立人は、国民年金制度発足当初の昭和36年4月に国民年金へ加入し、申立期間を除き、保険料をすべて納付しており、申立期間の前後を通じて、納付期限内に規則正しく納付していたことが市町村の国民年金保険料検認リストから確認できることから、申立人の納付意欲が高かったことが認められる。

 また、行政側の記録では、昭和58年4月1日に申立人の国民年金の資格喪失が行われているが、当時、申立人の経済状況は良好で、住所の変更や生活の変化等も見当たらなかったことから、資格喪失手続を行うべき事情は無かったとする申立人の主張に不自然さはみられない。

 さらに、申立期間に近接する昭和62年において、昭和61年度の国民年金保険料の免除、重複納付、追納及び還付が行われている上、62年度保険料の一括納付も同時期に行われているなど、納付記録には不自然な状況が見られ、申立人が重複納付には覚えが無く、免除申請もしていないと主張していることに真実性が感じられる。

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。


「平成20年2月12日その2-1:年金記録に係る苦情のあっせん等について」より/pdf)
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埼玉国民年金 事案38

■委員会の結論

 申立人の昭和48年4月から同年12月までの国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。


■申立の要旨等

1 申立人の氏名等

 性別:女  生年月日:昭和23年生

2 申立内容の要旨

 申立期間:昭和48年4月から同年12月まで

 昭和48年4月にA市役所で夫が私の国民年金の加入手続を行い、夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に納付した。申立期間が未納とされているのは納得できない。


■委員会の判断の理由

 申立人が所有する国民年金手帳に貼付された昭和49年1月から同年3月までの保険料に係る昭和48年度の「国民年金保険料(印紙代金)領収証書」の備考欄に「1〜3期納入ずみ」と記載されていることから、48年4月から同年12月まで(申立期間)の保険料が納付されていたことが推認できる。

 また、年度内の一部に未納があれば存在するはずの特殊台帳が存在しない。

 さらに、申立人は、申立期間以後の国民年金加入期間の保険料をすべて納付している上、未納期間は9か月と短期間である。

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。


「平成20年2月12日その2-1:年金記録に係る苦情のあっせん等について」より/pdf)
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埼玉国民年金 事案37

■委員会の結論

 申立人の昭和48年4月から同年12月までの国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。


■申立の要旨等

1 申立人の氏名等

 性別:男  生年月日:昭和17年生

2 申立内容の要旨

 申立期間:昭和48年4月から同年12月まで

 昭和48年4月にA市役所で妻の国民年金の加入手続を行い、夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に納付した。申立期間が未納とされているのは納得できない。


■委員会の判断の理由

 申立人が所有する国民年金手帳に貼付された昭和49年1月から同年3月までの保険料に係る昭和48年度の「国民年金保険料(印紙代金)領収証書」の備考欄に「1〜3期納入ずみ」と記載されていることから、48年4月から同年12月まで(申立期間)の保険料が納付されていたことが推認できる。

 また、B社会保険事務所が保有する国民年金被保険者台帳には、昭和48年度について、当初未納とされていた記録が3か月納付に訂正されている上、納付済月の検認印も無いことから、行政側の記録管理が不適切であったことが認められる。

 さらに、申立人は、申立期間を除き、昭和38年4月以後の国民年金加入期間の保険料をすべて納付している上、未納期間は9か月と短期間である。

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。


「平成20年2月12日その2-1:年金記録に係る苦情のあっせん等について」より/pdf)
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2010年02月15日

埼玉国民年金 事案36

■委員会の結論

 申立人の昭和39年12月から41年3月までの国民年金保険料については、納付していたものと認められるととから、納付記録を訂正することが必要である。


■申立の要旨等

1 申立人の氏名等

 性別:女  生年月日:昭和17年生

2 申立内容の要旨

 申立期間:昭和39年12月から41年3月まで

 昭和39年12月に会社を辞めて家業を手伝い始めた際、家族一緒に保険料を納付しており、当時、集金人が家を訪問し、保険料を集金していたことを覚えている。

 また、父は年金を重視しており、同居して家業を手伝う子供達については父が保険料を納付することが方針となっており、私の国民年金保険料を未納としているはずがなく、申立期間について未納となっているのは納得できない。


■委員会の判断の理由

 申立人の申立期間以外の納付記録については、昭和47年度、53年度及び54年度が当初未納とされていたが、特殊台帳の記録及び申立人が当時保持していた保険料領収書により記録が納付済みに訂正されていることから、行政側の記録管理に瑕疵があったことが認められる。

 また、申立人の両親は国民年金保険料を完納しており、家業を手伝っていた子供達については、その父が保険料を納付する方針をとっていたとしており、事実、申立人と同様に家業を手伝っていた妹については保険料が納付済みとなっていることから、姉である申立人のみに未納があるのは不自然である。

 さらに、当時の保険料納付について申立人は、集金人による訪問集金が行われていたとしているが、申立人の国民年金被保険者名簿の記載内容から、申立人についても集金人による訪問集金が行われていたと推認できる。

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。


「平成20年2月12日その2-1:年金記録に係る苦情のあっせん等について」より/pdf)
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埼玉国民年金 事案35

■委員会の結論

 申立人の昭和45年1月から同年3月までの国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。


■申立の要旨等

1 申立人の氏名等

 性別:女  生年月日:昭和17年生

2 申立内容の要旨

 申立期間:昭和45年1月から同年3月まで

 社会保険庁に照会したところ、昭和45年1月から同年3月までの3か月分が未納となっていることが分かったが、その当時は3か月に一度必ずA市役所のB支所に行って納付していたので、申立期間が未納とされていることに納得できない。


■委員会の判断の理由

 社会保険事務所は、申立期間に先立つ昭和44年10月から同年12月までの期間について、保険料が納付済みであるにもかかわらずその旨を台帳へ記載しておらず、国民年金記録の管理に瑕疵が認められる。

 また、申立人は、3か月の申立期間を除き、国民年金保険料をすべて納付している上、昭和44年4月から61年3月までは任意加入期間であったにもかかわらず申立期間を除き保険料をすべて納付しており、かつ、53年4月以降は付加保険料も納付しているなど、保険料を支払う意欲が高かったものと考えられ、申立期間のみ保険料が未納とされているのは不自然である。

 さらに、申立人は、納付場所がA市役所B支所であったことや当時の支所の状況、納付事務担当者が年配であったことや実際に納付した金額について記憶しており、その内容は具体的で不自然さはみられない。

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付したものと認められる。


「平成20年2月12日その2-1:年金記録に係る苦情のあっせん等について」より/pdf)
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埼玉国民年金 事案34

■委員会の結論

 申立人の昭和45年4月から同年6月までの国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。


■申立の要旨等

1 申立人の氏名等

 性別:女  生年月日:昭和22年生

2 申立内容の要旨

 申立期間:昭和45年4月から同年6月まで

 A社会保険事務所に国民年金の納付記録を照会したところ、昭45年4月から同年6月までの保険料が未納となっていることが分かったが、45年にそれまで未納であった保険料をすべて納付し、その後も、保険料を納付し続けていたので、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。


■委員会の判断の理由

 申立人は、申立期間を除き、国民年金の加入期間について保険料をすべて納付しており、結婚後の期間は、任意加入しているなど納付意識が高い。

 また、申立期間は、申立人が、それまで未納であった保険料をすべて納付した直後の年度であり、申立人が所持している領収証書から、昭和45年7月から46年3月までの保険料を翌年の46年4月に一括して納付していることが確認でき、かつ、昭和46年度の保険料についても、その翌年の47年1月に1年分を一括して納付していることが確認できることから、申立期間の保険料のみが未納となっているのは不自然である。

 さらに、申立期間は3か月と短期間である。

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。


「平成20年2月12日その2-1:年金記録に係る苦情のあっせん等について」より/pdf)
posted by MM at 21:47| 東京 曇り| 国民年金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年02月12日

福島国民年金 事案25

■委員会の結論

 申立人の昭和61年4月から62年3月までの国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。


■申立の要旨等

1 申立人の氏名等

 性別:女  生年月日:昭和24年生

2 申立内容の要旨

 申立期間:昭和61年4月から62年3月まで

 国民年金に加入した昭和44年から現在に至るまで、申請免除の期間を除いてすべて保険料を納付しており、申立期間だけ未納であることには納得できない。申立期間の前後も含めて地区の婦人会を通じて夫婦二人分の保険料を納付しており、申立期間についての夫の国民年金保険料は納付済みとなっている。


■委員会の判断の理由

 申立人は、20歳になった昭和44年以降、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付しており、年金制度に対する認識は深く納付意識も高いと考えられる。

 また、婦人会を通じた納付について、申立人が居住する町の職員に照会したところ、@申立期間の以前から平成14年まで、町内会ごとに年金組合(婦人会会長が組合長を兼務する組合もあった)を作り、国民年金保険料を集金するシステムが存在したこと、及びA未納が続く場合には申請免除を勧めるなど町全体での納付率向上に努め、申請免除をせず未納を続けることは難しかったと考えられるとしていることから、申立人の申立内容は信憑性が高いと考えられる。

 さらに、申立人及びその夫の保険料の納付年月日は、それが確認できる昭和63年4月から夫が60歳に到達して資格喪失する以前の平成15年4月まではほぼ同一であり、夫婦一緒に保険料を納付していたとの申立内容は信用でき、加えて、申立人が納付したとする保険料額は、当時の保険料額とおおむね一致する。

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。


「平成20年2月12日その2-1:年金記録に係る苦情のあっせん等について」より/pdf)
posted by MM at 21:27| 東京 曇り| 国民年金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

秋田国民年金 事案28

■委員会の結論

 申立人の昭和45年7月から46年3月までの国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。


■申立の要旨等

1 申立人の氏名等

 性別:女  生年月日:昭和6年生

2 申立内容の要旨

 申立期間:昭和45年7月から46年3月まで

 昭和45年7月から46年3月までの保険料は、45年3月、A市町村の窓口で、B市町村からA市町村への住所変更手続をしたときに、まとめて納付した記憶があり、未納とされていることに納得できない。

 なお、昭和45年6月までの保険料はB市町村で納付済みであった。


■委員会の判断の理由

 申立人は、国民年金に加入して以降、申立期間の9か月を除き、国民年金保険料をすべて納付しており、納付期間の中には、当初、免除申請し、免除が認められた期間(36か月)もあったが、後日、すべて追納により完納しており、申立人の納付意識は高かったと考えられる。

 また、申立人の主張については、B市町村の納付記録から、昭和44年4月から45年6月までの保険料が44年7月に納付されていることが確認できる。さらに、昭和45年3月に、A市町村で国民年金手帳の住所変更手続を行い、その際、保険料も納付したとの点についても、同手続が45年3月25日に行われていることが、その際交付された国民年金手帳の交付年月日から確認でき、同日に、保険料(昭和45年7月から46年3月まで)を窓口で納付したとの申立人の申立内容に不自然さは見られない。

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。


「平成20年2月12日その2-1:年金記録に係る苦情のあっせん等について」より/pdf)
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秋田国民年金 事案27

■委員会の結論

 申立人は、申立期間のうち、昭和52年10月から53年3月までの国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。


■申立の要旨等

1 申立人の氏名等

 性別:男  生年月日:昭和17年生

2 申立内容の要旨

 申立期間:@昭和37年6月から37年10月まで
      A昭和39年4月から40年3月まで
      B昭和52年10月から53年3月まで

 世帯主の父が、母、私、私の妻の3人分の保険料を納付してくれていた。20歳になったとき、父から、「国民年金保険料を納付しておくから」と言われたことを記憶している。後継者として実家の農業を手伝っていたが、家族の保険料は、すべて、父が亡くなるまで納付していた。未納とされていることには納得できない。


■委員会の判断の理由

 申立人の国民年金保険料の納付記録をみると、昭和40年度以降は、申立期間B(昭和52年10月から53年3月までの期間)の6か月を除き、すべて納付済みとされている。

 また、申立人の父が申立人の保険料と一緒に納付していた申立人の妻の保険料も、昭和44年度以降はすべて納付済み、申立人の母の保険料もすべて納付済みとされている。

 さらに、A市町村の納付記録により、納付月日が確認できる昭和48年度から54年度までの期間の3人の納付月日をみると、申立期間を除き、49年度の9か月以外はすべて同一月日であることが確認でき、3人分の保険料が、納付期限内に6か月又は1年間分をまとめて納付されていたことが確認できる。加えて、申立期間Bの属する52年度の納付記録では、52年4月から同年9月までの期間の3人分の保険料が同年6月に納付され、申立期間B(昭和52年10月から53年3月まで)の期間の保険料が、申立人を除く2名については、10月に納付されたことが確認でき、申立人だけが申立期間Bについて未納とされていることは不自然であり、52年10月から53年3月までの期間については、申立人の父が納付していたものと推認される。

 しかしながら、申立期間のうち、@昭和37年6月から37年10月までの期間及びA39年4月から40年3月までの期間については、申立人の父が申立人の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家計簿、確定申告書等)が無く、また、申立人自身は国民年金保険料の納付に関与しておらず、父も既に死亡していることから、国民年金の加入状況、保険料の納付状況等が不明である。

 また、社会保険事務所の記録によれば、申立人の国民年金手帳記号番号の払出し時期は、昭和40年8月であり、20歳に遡及した資格取得となっていることが確認できる。この時点では、申立期間の一部は時効により納付できない期間であり、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる関連資料等も見当たらない。

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和52年10月から53年3月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。


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2010年02月10日

青森国民年金 事案24

■委員会の結論

 申立人の昭和44年10月から45年3月までの国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。


■申立の要旨等

1 申立人の氏名等

 性別:女  生年月日:昭和18年生

2 申立内容の要旨

 申立期間:昭和44年10月から45年3月まで

 私は、公租公課等の負担義務については、常に欠かさず履行してきた。国民年金保険料は、市の集金人に夫婦二人分を一緒に納付してきたにもかかわらず、申立期間のみが未納とされていることには納得できない。


■委員会の判断の理由

 申立人は、昭和40年4月以降、60歳に到達するまでの期間について、申立期間を除き、国民年金保険料をすべて納付している。

 また、申立人の夫は、税金等を欠かさず支払っていることにより表彰を受けているなど公租公課等の負担義務を果たす意識が強く、市の集金人に夫婦の国民年金保険料を一緒に納付してきたという申立内容に信憑性が認められる上、当時、申立人の居住する市において、集金人による保険料の集金が行われていたことが確認できる。

 さらに、申立人は、昭和47年に国民年金保険料を前納しているほか、社会保険庁の記録で納付日が確認できる昭和59年4月から平成15年11月までの期間のほとんどすべてにおいて、保険料を納付期限内に納付しているなど、申立人の納付意識は高かったものと考えられる。

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。


「平成20年2月12日その2-1:年金記録に係る苦情のあっせん等について」より/pdf)
posted by MM at 20:57| 東京 霧| 国民年金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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